個人事業主は全て自分で管理していくため、何かお金がかかります。その中で税金をどう支払っていくか大切です。今回は個人事業主ができる節税を考えていきます。
【自宅兼事務所は家賃や光熱費を家事按分で経費にする】
家賃10万円の住まいのうち、30%の面積を事業で活用している場合は
10万円×30%=3万円を毎月経費にできます。
○家事按分で事業分を経費に計上できる可能性があるもの
1:家賃
2:光熱費
3:通信費
4:自動車関連
【短期前払い費用の特例を活用して、前倒しで経費にする】
通常、前払い費用は資産に計上して、役務の提供を受けた分だけ経費にできますが、短期前払費用の特例では特定の条件を満たせば、資産に計上せずに支払い時に必要経費にしても大丈夫という制度があります。
○条件
・支払った日から1年以内に役務の提供を受ける
・実際に費用を事業年度末までに支払っている
・継続して役務の提供を受ける
・継続して同じように経理処理をする
例)サーバー利用料 保険料 家賃 など
【30万未満の固定資産は一括で経費になる】
これは【少額減価償却資産の特例】を活用することで経費になります。
少額原価償却資産の特例とは10万円以上30万円未満の減価償却資産はその資産を所得した事業年に全額費用にできる制度です。
対象:按分青色申告の個人事業主や中小企業
【経費にできる税金を知る】
・印紙税
・個人事業勢
・固定資産税
・自動車税
・登録免許税
【所得控除を受ける】
【青色申告をする】
青色申告をしておくと最大65万円の特別控除が受けられます。
○青色申告特別控除の要件
・最大65万円:控除額55万円の要件+e-Taxによる電子申告または、優良な電子帳簿保存。
・最大55万円:事業所得であること、複式簿記で記帳し貸借対照表と損益計算書を添付、期日内申告であること。
・控除額10万円:所得税の青色申告承認申請書を提出していて、その年に青色申告が受けられること。上記65万円控除、55万円控除の要件を満たさない場合は10万円控除。簡易簿記でOK。
○青色申告の節税メリット
・赤字を3年間繰り越せます。
・家族の給与を経費にできます。
・少額減価償却資産の特例を受けられます。
【iDeCo・ふるさと納税をする】
idecoの掛け金は全額所得控除の対象になるので所得税を減らすことができます。