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扶養には
・社会保険の扶養(130万)
・所得税法上の扶養(103万) の二種類があります。
自分が扶養の対象になるか気にしている方は
自分の年収が130万円以内
であることが「年収の壁」になります。扶養の対象となるということです。 (社会保険上の扶養)また扶養に入っている家族がいる場合、
家族の年収が103万円以内
であれば所得税が安くなります。103万円位内だと一番稼ぐ人は税金が安くなります。